ホテルブリランテ武蔵野宿泊利用約款

(適用範囲)

第1条

  • 当施設が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
  • 当施設が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらずその特約が優先するものとします。

(宿泊契約の申込)

第2条

  • 当施設に宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当施設に申し出ていただきます。
    1. 宿泊者の氏名及び電話番号
    2. 宿泊日及び到着予定時刻
    3. 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
    4. その他当ホテルが必要と認める事項
  • 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合には、当ホテルは、その申し入れがなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

(宿泊契約の成立等)

第3条

  • 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当施設が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
  • 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の基本宿泊料を限度として当施設が定める申込金を、当施設が指定する日までにお支払いいただきます。
  • 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
  • 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

(申込金の支払を要しないこととする特約)

第4条

  • 前条第2項の規定にかかわらず、当施設は、契約の成立後、同項の申込金の支払を要しないこととする特約に応じることがあります。
  • 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当施設が前条第2項の申込金の支払を求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

(宿泊契約締結の拒否)

第5条

ホテルブリランテ武蔵野では、利用者がネットで送信される情報を暗号化して保護するためのSSL(Secure Sockets Layer)128bitに対応しております。

  1. 宿泊の申し込みがこの約款によらないとき。
  2. 満室により客室の余裕がないとき。
  3. 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序又は善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
  4. 宿泊しようとする者が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成3年法律第77号)による指定暴力団及び指定暴力団員等又はその関係者、その他反社会的勢力(以下「暴力団等」という。)であるとき。
  5. 宿泊しようとする者が、暴力団等が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
  6. 宿泊しようとする者が法人で、その役員のうちに暴力団等に該当する者があるとき。
  7. 宿泊しようとする者が施設若しくは施設職員に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき、又はかつて同様な行為を行ったと認められるとき。
  8. 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
  9. 天災、施設の故障その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
  10. 宿泊しようとする者が泥酔等により他のお客様に迷惑を及ぼすおそれのあるとき。
    他のお客様に著しく迷惑を及ぼす言動があるとき。(埼玉県旅館業法施行条例第8条による)

(宿泊客の契約解除権)

第6条

  • 宿泊客は、当施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
  • 当施設は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当施設が申込金の支払期日を指定してその支払を求めた場合であって、その支払より前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当施設が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当施設が宿泊客に告知したときに限ります。
  • 当施設は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の22時(予め、到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は、宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

(当施設の契約解除権)

第7条

  • 当施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
    1. 宿泊客が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
    2. 宿泊客が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
    3. 天災、施設の故障その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
    4. 宿泊客が他のお客様に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    5. 宿泊客が泥酔等により他のお客様に迷惑を及ぼすおそれのあるとき。
    6. 他のお客様に著しく迷惑を及ぼす言動があるとき。(埼玉県旅館業法施行条例第8条による)
    7. 宿泊客が、暴力団等であるとき。
    8. 宿泊客が、暴力団等が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
    9. 宿泊客が法人で、その役員のうちに暴力団等に該当する者があるとき。
    10. 宿泊客が施設若しくは施設職員に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき、又はかつて同様な行為を行ったと認められるとき。
    11. 宿泊客が、当施設が定める利用規則の禁止事項に従わないとき。
    12. 寝室での寝煙草、消防用設備等に対するいたずら、その他当施設が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
  • 当施設が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客が、いまだ、提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

(宿泊の登録)

第8条

  • 宿泊客は、宿泊日当日、当施設のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
    1. 宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
    2. 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
    3. 出発日及び出発予定時刻
    4. その他当施設が必要と認める事項
  • 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、予め、前項の登録時にそれらを提示していただきます。

(客室の使用時間)

第9条

  • 宿泊客が当施設の客室を使用できる時間は、15時から翌日の11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
  • 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には別に定める追加料金を申し受けます。
    1. 13時まで 宿泊料金の 25%
    2. 15時まで 宿泊料金の 50%
    3. 15時以降 宿泊料金の 100%

(利用規則の遵守)

第10条

宿泊客は、当施設内においては、当ホテルが定めた利用規則に従っていただきます。

(営業時間)

第11条

当ホテルの主な施設の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は、備付けパンフレット、各所の掲示等でご案内いたします。

  1. フロント・キャッシャー等のサービス時間
    門限 1:00
    フロントサービス 6:00~1:00
  2. 飲食等のサービス時間
    朝食 フレンチレストラン 【ル・ソレイユ・ルヴァン】
    昼食 フレンチレストラン 【ル・ソレイユ・ルヴァン】
    かっぽう 【好日】
    タ食 フレンチレストラン 【ル・ソレイユ・ルヴァン】
    かっぽう 【好日】

営業時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。
その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

(宿泊料金の支払い)

第12条

  • 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
  • 前項の宿泊料金等の支払は、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の到着の際、又は当施設が請求した時に、フロントにおいて行っていただきます。
  • 当施設が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になった後、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

(当施設の責任)

第13条

当施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。 ただし、それが当施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

(契約した客室の提供ができないときの取扱い)

第14条

  • 当施設は、宿泊客と契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
  • 当施設は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当施設の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

(寄託物等の取扱い)

第15条

  • 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当施設はその損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当施設がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当施設は10万円を限度としてその損害を賠償します。
  • 宿泊客が、当施設内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当施設の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当施設はその損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当施設に故意又は重大な過失がある場合を除き、10万円を限度として当施設はその損害を賠償します。

(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)

第16条

  • 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当施設に到着した場合は、その到着前に当施設が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
  • 宿泊客がチェックアウトした後、宿泊客の手荷物又は携帯品が当施設に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当施設は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
  • 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当施設の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。

(当施設の責任)

第17条

宿泊客が当施設の駐車場をご利用になる場合において、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当施設は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。

(宿泊客の責任)

第18条

宿泊客の故意又は過失により当施設が損害を被ったときは、当該宿泊客は当施設に対し、その損害を賠償していただきます。

別表第1 宿泊料金等(第2条 第1項及び第12条第1項関係)
内訳
宿泊客が
支払うべき総額
宿泊料金 (1)基本宿泊料
(2)サービス料((1)×10%)
追加料金 (3)追加飲食及びその他の利用料金
(4)サービス料((3)×10%)
消費税 (1)~(4)×10%
別表第2 違約金(第6条 第2項関係)
不泊 当日 前日 5日前 30日前
9名まで 100% 80% 20% 10% 無し
10名以上 100% 80% 50% 30% 10%

ホテルブリランテ武蔵野 宴会場利用約款

ホテルブリランテ武蔵野では宴会場のご利用に関して、下記の通り規定を設けておりますので予めご了承くださいますようお願いいたします。なお、この規定に定めのない事項につきましては、法令または一般に確立された慣習によるものとさせていただきます。

  • お申し込み

    宴会場・会議室ご利用のお申し込みの際に仮予約期間を設けております。仮予約の期間は原則としてお申し込みの日より1週間(7日間)とさせていただきます。
    この期間内にホテルに開催ご予定の有無をご連絡ください。当ホテルを初めてご利用のお客様には、お申込金をいただく場合がございます。(お見積りの10% 税金・サービス料除く)また、宴会場・会議室のご利用のお申し込みをしようとされる方が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成4年3月1日施行)による指定暴力団およびその構成員ならびにその関係者であるときは、利用契約の締結を拒むことができるものとします。

  • 内容打合せ

    内容の詳細打合せにつきましては、ご利用日の10日前までにご来館又は電話にて打合せをお願いします。打合せ内容の変更は、7日前までとさせて頂きます。

  • 最終確認

    お見積りの人数、及びお料理人数のご変更がある場合にはご宴会の開催日の2日前の午後5時までに当ホテルにお知らせください。この主権者からのご通知を以って最終確認とさせていただきます。ご連絡のない場合にはお見積り書通りとさせていただきます。

  • 宴会時間

    宴会場・会議室のご使用開始から終了までのご契約時間(宴会時間)は所定の室料をお支払いいただき、この宴会時間を超過した場合は追加室料を申し受けます。但し、次の会場使用時刻との関連で、ご使用時間の超過に応じられない場合もございます。

  • ご精算

    ご宴会終了後、確定したご利用金額(ご請求金額)につきましては当ホテルが事前に確認したお支払い日までに、その費用をお支払いいただきます。ご請求金額に対してお内金の過剰入金がある場合にはその差額を当ホテルより銀行振り込みによりご返金いたします。

  • 装飾・コンパニオン・楽器等の手配

    ご宴会に関する装飾・音楽・アトラクション及びパーティーコンパニオン等につきましては当ホテルから指定業者に手配させていただきます。主権者が直接ホテルの指定する業者以外の業者に依頼される場合は、ご宴会を円滑に運営するため、事前に当ホテルにご連絡ください。当ホテルの事前の同意を得ないで直接業者にお依頼なさることはご遠慮ください。当ホテルの了解のもとに主権者が直接ご依頼された業者の行うご宴会に関連する装飾余興等の機器及び材料の搬入・搬出、又は看板等のサイズ、その取付方法等、或は設置場所の設定等につきましては、当ホテルがその業者の方々にご指示申し上げます。

  • 損害賠償

    主権者又は主権者がご依頼された業者の故意又は過失により当ホテルが損害を被った時は、当該主権者にその損害を賠償していただきます。

  • 契約解除

    当ホテルは、次に掲げる場合において、宴会場・会議室の利用契約を解除することがあります。

    • 宴会等の申し込みをされた方が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成4年3月1日施行)による指定暴力団及びその構成員ならびにその関係者であることが判明したとき。
    • 宴会等にご出席されるお客様が、法令又は公序良俗に反する行為をなさる恐れがあると当ホテルが判断した場合。
    • 他のお客様にご迷惑をおかけすると当ホテルが判断した時。
    • この“宴会場・会議室ご利用についてのお願い”或は“別個に結んだご契約”に違反した場合。
  • 禁止事項

    次に掲げる各項目につきましては禁止事項となっておりますのでご遠慮くださいますようお願い申し上げます。

    • 犬、猫、小鳥その他の愛玩動物、家畜類等の持込み。(身体障害者補助犬を除く)
    • 発火又は引火性の持品持込み。
    • 異臭を発生するものの持込み。
    • 賭博等風紀を乱す行為又は他のお客様の迷惑になるような言動。
    • 備品等の移動。
    • 使用目的以外のご利用。
    • パブリックスペースでの販売等の行為。
    • その他法令で禁じられている行為。
  • 取消料

    すでに正式お申し込みされている宴会場・会議室をお取消しになる場合には、原則として下記により取消料をいただきます。

    ご会合当日の60日前から31日前までの間に
    お取消しの場合
    ご予約会場の会議室料(1日分)の30%および手配物実費
    ご会合当日の30日前から8日前までの間に
    お取消しの場合
    見積金額の50%
    ご会合当日の7日前から2日前までの間に
    お取消しの場合
    見積金額の80%
    ご会合当日の1日前およびご会合当日に
    お取消しの場合
    見積金額の100%
    ※会議室料(1日分)は9:00~17:00の8時間分となります)

ホテルブリランテ武蔵野 ご結婚披露宴利用約款

  • ご予約と申込金について

    当ホテルにご結婚披露宴のご予約をいただきます場合は、申込書にご記入いただきますと共に、申込金として5万円をお預かりいたします。申込金を受領いたしました時点にて宴会場利用のご契約が成立したものといたします。尚、申込金は総費用の一部に充当させていただきます。

  • 宴会時間と追加料金について

    宴会場のご利用時間は、開始から終了まで、予め当ホテル担当係員とお打合せいただいた時間内とさせていただきます(基本的に2時間30分)。この時間を超過した場合は、超過時間に応じて料金表による所定の追加料金を申し受けます。但し、次の宴会使用時間との関連で、使用時間の超過に応じられない場合もありますので、予めご了承ください。

  • ご出席人数の最終確認について

    ご出席人数の最終確認は、ご披露宴開催日の3日前の17時までに当ホテル担当係員に連絡ください。それ以降は手配が完了しておりますので、出席されるお客様が減少しましても料理数の変更ができませんので予めご了承ください。(増員の場合はこの限りではありません)

  • 契約のお取り消しについて

    お客様のご都合により、宴会場使用契約をお取り消しすることができます。但し、その場合には下記のお取り消し料金を申し受けます。

    挙式・披露宴の120日前まで 申込金及び印刷物等の実費
    挙式・披露宴の90日前まで 申込金及び印刷物等の実費+3万円
    挙式・披露宴の60日前まで 申込金及び印刷物等の実費+お申込み人数×
    (婚礼料理の最低価格+飲物価格)の20%
    挙式・披露宴の30日前まで 申込金及び印刷物等の実費+お申込み人数×
    (婚礼料理の最低価格+飲物価格)の30%
    挙式・披露宴の10日前まで 申込金及び印刷物等の実費+最新見積額の料理・飲物の50%
    挙式・披露宴の前日前まで 申込金及び印刷物等の実費+最新見積額の料理・飲物の80%
    挙式・披露宴の当日 申込金及び印刷物等の実費+最新見積額の料理・飲物の100%
  • お持ち込み料金について

    衣装、引出物のお持ち込みについては、基本的にはご遠慮いただいておりますが、特別な事情によりお持ち込みされる場合は、下記のお持ち込み料金を申し受けます。

    衣装お持ち込み料金(税別)
    新婦用(打掛、ドレスなど) 一点につき20,000円
    新郎用(紋服、タキシードなど) 一点につき10,000円
    美容師お持ち込み料金 10,000円
    引出物お持ち込み料金 一個につき300円
  • 料金のお支払いについて

    ご披露宴内容が決定しましたら、最終のお見積書を作成いたします。(2週間前打ち合わせ時)ので、挙式・ご披露宴当日の5日前までに、お見積り相当額を当ホテル指定金融機関にお振り込みいただきますようお願いいたします。また、ご披露宴の最終ご請求金額との差額は、ご披露宴当日にご精算いただきますのでよろしくお願いいたします。

  • 禁止事項

    お客様に安全で快適な時間をお過ごしいただくために以下のことは禁止事項といたします。

    • 犬、猫、小鳥など動物等の持ち込み(身体障害者補助犬を除く)
    • 発火、または引火性のある物品など危険物の持ち込み
    • 悪臭を発するものの持ち込み
    • 鳴り物(太鼓等)の持ち込み
    • 引菓子、会場装飾、メニューの持ち込み
    • 他のお客様のご迷惑となる行為
    • 当ホテル備品等の移動
    • ご予約時の使用目的以外の使用
    • その他法令で禁じられている行為

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